注文住宅を購入すると、夢のマイホームが実現しますが、その反面、様々な税金がかかってきます。その中でも、土地や建物を取得したときにかかるのが不動産取得税です。
これは、中古や建売住宅でも同じで、売買以外にも贈与や交換などで不動産を取得した場合にも課税されます。ただし、相続の場合は除きます。この不動産取得税は、どのように計算されるのでしょうか?また、どんな軽減措置があるのでしょうか?今回は、注文住宅を購入したときに知っておきたい不動産取得税について解説します。
取得税の金額は、土地や建物の価格(台帳に記載される固定資産税評価額)によって決まります。 計算方法は、建物の価格×3%、土地の価格×1/2×3%です。 ただし、軽減措置もあります。 申告時期は、不動産を取得した日から30日以内(東京都の場合)に、土地と家屋の所在地を管轄する都道府県税事務所・支庁に行います。
支払時期は、申告をした都道府県税事務所から納税通知書が届くので、通知書に記載されている期限までに税事務所または金融機関で支払いをします。 最近は、コンビニでの支払いも可能になっています。
取得税には軽減措置があり、新築住宅では賃貸以外で、50m2以上240m2以下の戸建住宅や分譲マンションが対象です。 賃貸では、50m2以上240m2以下の戸建住宅、40m2以上240m2以下の戸建以外の住宅となります。 土地は、取得してから3年以内に新築したとき、借地に新築したあとに1年以内にその土地を取得したとき、土地付き住宅(建売住宅)を購入した場合です。